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1人で暮らす「84歳の母」が認知症に…誰が自宅を処分できるのか?

認知症の親の自宅を処分するために、どんな手続きが必要なのか? 弁護士ドットコムの法律相談コーナーに、ある女性が相談を寄せました。

相談者の84歳の母親は最近、認知症の診断を受けたそうです。母親は東京都内で1人暮らしをしており、相談者が様子を見に行くと、今まできれいだった家の中が少し汚れていたり、鍋を焦がした様子があるなど、認知症が進んでいる兆候があるといいます。

相談者は母親を心配し、近い将来、自分の家の近所に賃貸を借りるか、高齢者向けの施設に入所してもらうことを考えています。そのための費用を捻出するために、母親の自宅を売却するか、賃貸で貸し出すことを検討しているそうです。

認知症の親の自宅を売却したり、貸し出すために、どんな手続きが必要なのでしょうか?親の承諾を得ずに、子どもが勝手に処分してもいいのでしょうか?小松雅彦弁護士の解説をお届けします。

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「NEWS」小山さん活動自粛…「未成年に飲酒すすめる行為」は犯罪じゃないの?

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いじめ調査委、資料は「黒塗り60ページ」、遺族を裁判に駆り立てた「都の不誠実対応」

「学校でなかったことにされている息子の人権と名誉の回復をしてもらうには、もう裁判しか方法がないのです」。こう話すのは、東京都立小山台高校1年の男子生徒(当時16)の遺族。男子生徒は2015年、自ら命を絶った。

この問題を受け、都教委のいじめ対策委員会は初めて調査委員会を設置。約1年8カ月かけた調査で出された報告書(2017年9月14日付)は「学校対応の不備があった」としながら「いじめとの判断は極めて困難」と結論付けたものだった。

加えて、報告書の基礎資料は、肝心の生徒や教師への聞き取り部分が60ページ以上にわたって黒塗りにされていた。再調査の結果を待たずに遺族は9月20日、「これ以上真相に迫る方法は裁判しかない」と、学校側がいじめの対策を怠ったとして都に約9300万円の損害賠償を求め東京地裁に提訴した。

「私たち当事者だけの問題ではなく、(誠実な対応をしようとしない)都のあり方の現実を世の中に広く知ってもらい改善してほしい。社会全体の問題なのです」。遺族はこう訴えている。(編集部・出口絢)

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「抗がん剤治療」1回60万円だけど「自己負担1万5000円」…高額医療費制度の仕組み

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セクハラヤジは「人格権」侵害!? 塩村都議はヤジった「男性議員」を訴えられるか?

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アップルVS中小企業「裁判は米国で」の合意は無効――弁護士「大企業の契約に一石」

米アップルに部品を供給していた日本の中小企業・島野製作所(東京都荒川区)が、アップルによる独占禁止法違反や特許権侵害があったとして損害賠償を求めている訴訟で、東京地裁が「紛争は米国の裁判所で解決するという両社の合意は無効」とする中間判決を出した。産経新聞によると、判決が言い渡されたのは2月15日。原告と被告は異議申し立てができず、審理は東京地裁で続けられる。

島野側は、アップルが部品技術を他社に流用させたことが特許権侵害にあたり、リベートの支払いを要求したことが独占禁止法に違反するとして、一部のアップル製品の販売差し止めや約100億円の損害賠償などを求め、2014年8月に東京地裁に提訴した。

一方、両社の契約書には「紛争はカリフォルニア州の裁判所で解決する」との合意があった。そのため、独占禁止法違反かどうかなど争いの核心を判断する前に、そもそも「日本の裁判所で審理できるか」という点が争われていた。いわゆる「裁判の管轄」の問題だ。

そもそも「管轄」というのは、裁判をする上でどんな意味をもつのか。なぜ今回は、契約書で「カリフォルニア州の裁判所で解決する」とされていたのに、その合意が無効とされたのか。岩永利彦弁護士に聞いた。

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入管施設の「外国人」医師の診察を受けられず「死亡」 対応に問題はなかったのか?

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暴力団組員逮捕めぐる「フジテレビの報道」が物議 「通報者が特定される」「報復が心配だ」

マンションの一室から覚醒剤と大麻が見つかり、指定暴力団の組員らが逮捕された事件を報じたニュース記事が「通報者が特定されるのではないか」と物議をかもしている。専門家は「市井の人々が情報提供をためらうような影響も考えられる」として、メディアの報道のあり方に一考をうながしている。

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勝手に「キノコ狩り」、実は違法だった・・・過去には「森林窃盗」で摘発された例も

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「夫婦同姓は絶対無二ではない」別姓求める審判、家裁が議論うながす…申し立ては却下

夫婦別姓の婚姻届の受理を求め、事実婚夫婦4組が全国3カ所の家裁で申し立てていた審判のうち、東京家裁と同立川支部は3月28日、申し立てを却下した。

この審判は、昨年5月、国賠訴訟である第二次夫婦別姓訴訟の提訴に先立って申し立てられていたもの。申立人らは、夫婦同姓を義務付ける現在の民法は、別姓を求めるカップルを信条によって差別しているとして、憲法14条違反であるなどと訴えていた。