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YouTuberヒカルさん、警察官に止められ「車検切れ」発覚…どんな罰則があるの?

YouTuberのヒカルさんが12月1日、「警察の方々にお世話になってしまいました」と題した動画を投稿。車の車検証が切れており、警察に聴取されたと説明した。

ヒカルさんによると、時間帯右折禁止の場所で右折したところ、警察官に止められ、車検証の提示を求められた。そこで、車検が切れていることが分かり、車はそのままレッカー車で運ばれたという。

ヒカルさんは「東京来てから自分で全然(車検の確認を)やったことなくて。もう完全にこちら側が100%悪いんで、そこは反省して、今後こういうことないようにしようと思いました」と話した。

ファンからは「今回の件はズボラや管理ミスで済ませない方がいいと思います」「事故起こす前に気づけて良かったですね」などの声が寄せられている。

ヒカルさんのように車検が切れたまま公道を走った場合、どのような罰則があるのだろうか。西村裕一弁護士に聞いた。

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ダウンロード違法化、対象外「軽微なもの」の具体例が示される

インターネット上の海賊版対策として、ダウンロード(DL)違法化の拡大などについて考える文化庁の検討会(座長:土肥一史・一橋大学名誉教授)の第2回会合が12月18日、東京都内で開かれた。弁護士や研究者、漫画家など、有識者12人が議論をおこなった。文化庁はこれまでに、「軽微なもの」をダウンロード違法化の対象外とする案を出していたが、今回新たにその具体例も示された。

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「死ぬまで毎年、訴えてやる!」 いやがらせ訴訟にひそむ「リスク」とは

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第二のコインハイブ事件生み出さないためには 弁護人らが最高裁無罪判決振り返る

自身のウェブサイト上に他人のパソコンのCPUを使って仮想通貨をマイニングする「Coinhive(コインハイブ)」を保管したなどとして、不正指令電磁的記録保管の罪(通称ウイルス罪)に問われたウェブデザイナーの諸井聖也さん(34)の上告審判決で、最高裁第一小法廷(山口厚裁判長)は1月20日、罰金10万円の支払いを命じた2審・東京高裁判決を破棄し、無罪判決を言い渡した。

この無罪判決を受け、諸井さんの主任弁護人を務めた平野敬弁護士、1審で弁護側の証人として出廷した情報法制研究所(JILIS)理事の高木浩光氏が1月31日、都内で開かれたセミナー「Coinhive事件最高裁『無罪』判決を受けて」(主催・一般社団法人日本ハッカー協会)に登壇。最高裁判決で新たに示された判断基準と今後の見通しについて語った。

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入社後3週間の退職で研修費「70万円」を会社から請求された――支払う必要はある?

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上司が部下に「LINE」で指示 「昼も夜も届くメッセージ」はパワハラ?

無料でチャットや通話ができる「LINE」は、スマホユーザーの定番アプリとなっている。国内の登録ユーザーは4500万人を突破。これを業務連絡に活用する会社も増え始めた。

LINEは24時間気軽にメッセージのやりとりができ、会議形式でのチャットも可能。ビジネスツールとしても便利だ。だが、この手軽さが連絡過多を招き、ストレスを招く可能性もある。

ジャストシステムが大学生に行ったアンケートでは、「LINEのトーク利用で疲れを感じることがある」という項目に対して、46%が「あてはまる」か「ややあてはまる」と答えている。また、「既読が相手にわかるので返事をしなければ悪いと思ってしまう」という項目では、「あてはまる」「ややあてはまる」と回答した人が71%もいた。

これは学生のアンケート結果だが、社会人で対話相手が職場の上司だったとしたら、なおさら、このようなストレスを感じるのではないか。もし、昼も夜も、上司からLINEのメッセージが送られてきて、部下が苦痛に感じるほどだった場合、それは「パワハラ」といってもよいのではないだろうか。労働問題にくわしい菊池麻由子弁護士に話を聞いた。

●パワハラになるかどうかは使い方しだい

――そもそも、会社の業務連絡にLINEを使うことに問題はあるか?

「会社が業務でのLINEの使用を認めている限り、上司がLINEを使って、部下に必要な指示を行うことは、基本的に問題はありません。LINEによる指示が継続し、部下が苦痛に感じたとしても、業務上必要な指示である限り、パワハラとして違法性を問うことは困難でしょう」

――パワハラになることもあるのか?

「問題は、上司がLINEを利用して、業務に必要な範囲を超え、継続して部下の人格を侵害するメッセージを送り続けた場合です。このような人格侵害は、LINEによるものに限りませんが、LINEはその手軽さから、人格を侵害するような発言を助長することもあるでしょう。そのような場合には、パワハラに該当する可能性があります」

――企業がLINEを使う場合には、どういう点に注意すべきか?

「パワハラに該当し、さらにそれが違法行為と評価されるかどうかは、業務上の必要性やそのような行為を行った真の目的、部下の苦痛の程度などを考慮して検討されます。特に、夜や早朝などの業務時間外のLINEによる指示については、業務上の必要性などが厳しく検討されることになるでしょう。

いずれにせよ、業務連絡でのLINEの使用は、業務を円滑に進めることを目的としているのでしょうから、LINEの使用によって社員の人格を傷つけて苦痛を与えてしまうのであれば、逆効果です。LINEを業務連絡ツールとして使用する企業は、そのあたりも検証して、適切なLINEの使い方を従業員に周知する必要があるでしょう」

LINEに限ったことではないが、新しい情報ツールは便利な反面、使い方によってはパワハラなどの問題に発展する可能性もあるということだ。業務連絡ツールとして使用する場合は、「使い方」をしっかり検証・周知する必要があるのだろう。

(弁護士ドットコムニュース)

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マスク不足でパニック続く…1カ月で在庫「10億枚」が尽きる、消費者庁「転売やめて」

新型コロナウイルスの感染拡大とともに、国内ではマスクの売り切れが続出。一部のネットオークションやフリマでは高額で転売されるなど、パニック状態に陥っている。

これを受けて、厚労省は業界団体やメーカーに対し、安定供給への協力を求める一方、消費者庁はネットで高額転売されていることについて、望ましくないと企業に対応を要請している。

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「全部自分でスキャンしろってこと?」 自炊代行「敗訴判決」に利用者から怒りの声

本や雑誌をスキャナーで読み取って、電子データ化する「自炊」――。その作業を請け負う「自炊代行業者」に著作権を侵害されたとして、作家や漫画家たちが業者を訴えた裁判の控訴審判決が10月22日、知的財産高等裁判所であった。知財高裁は業者の著作権侵害を認め、業者に損害賠償とスキャン業務の差し止めを命じる判決をくだした。

この訴訟の大きな争点の一つは、自炊代行が、著作権法で許容されている「私的複製」にあたるかどうかだった。この論点について、代行業者たちは、「依頼者の私的複製を補助しているだけ」と主張した。しかし、知財高裁は、「複製の主体」は業者だとして、私的複製にはあたらないとした一審判決を支持し、業者の控訴を棄却する判決をくだした。

一方、ネット利用者の立場から意見を発信している団体「一般社団法人インターネットユーザー協会(MIAU)」は、この裁判について、「自炊代行業を認めるべきだ」という意見書を裁判所に提出していた。今回の判決についてどうみるだろうか。裁判を傍聴したMIAU事務局長の香月啓佑さんに話を聞いた。

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ガールズちゃんねるに「不快なG画像」大量投稿、運営がユーザーへの法的措置決定

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法務省がロースクールに「定期試験問題」の提出を要請ーー弁護士「慎重に考えるべき」