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家出少女を狙った性犯罪、20代被告人が語った歪んだ認識「将来は子ども食堂に関与したい」

岡山県から家出した13歳の少女を千葉県の自宅で数日間泊まらせ、性交したうえ、その様子を撮影したして、不同意性交等などの罪に問われた被告人(20代男性)の裁判が岡山地裁で結審した。検察側は懲役5年を求刑した。

未成年の判断能力の未熟さに乗じた悪質な犯行といえるえが、公判ではさらに「幼いので言うことを聞かせやすい」「支配下で独占できる」といった被告人の歪んだ性癖も明らかになった。(裁判ライター・普通)

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「私たちは使い捨ての駒」富士そば社員8人、未払い残業代求め労働審判申し立て

立ち食いそばチェーン「名代富士そば」を運営するダイタングループ(東京都渋谷区)で働く社員8人が12月25日、未払い残業代など計約9000万円の支払いを求める労働審判を東京地裁に申し立てた。

今回労働審判を申し立てたのは、今年5月に結成された「富士そば労働組合」に加入する店長ら。これまで組合に加入する社員17人が同様の労働審判を申し立てている。

申立後に会見した店長は「『人こそが財産である』というメディアでおなじみの会長の考え方は今の会社には全くない。社員は使い捨ての駒だ」と訴えた。

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「パパ活」にひそむ法的リスク…「ご飯だけ」でも「不法行為」となることも

単なる「援助交際」なのか、それとも「恋人っぽさ」を演じる仕事なのか。「パパ活」(パパ活動)について、みなさんはどのようなイメージをしていますか。3月18日午前0時から放送の「Wの悲喜劇」(Abema TV)では、実際に「パパ活」をしている女性たち4人が赤裸々に語ります。

ちなみに、「パパ」とは「お父さん」のことではありません。出演したライターの吉田潮さんは、収録まで「妊活とか、イクメンとか、その類の育児用語かと思っていた」と話すように、話題となっても定義はあいまいなのが現状です。

パパ活をする人によっても、定義(活動方針)は異なります。番組に出演した「パパ活」女子たちも2つに割れました。一方が「身体の関係は絶対に持たない。ご飯を食べたりするだけです」と言えば、別の2人は率直に「金額次第かな」とも。ちなみに、ご飯を食べるだけで、最高で25万円もらったことのある女子大生も。

モラルの面はさておき、法的な問題ってないのでしょうか? 収録後、弁護士ドットコム社内で、田上嘉一弁護士に疑問をぶつけてみることにしました。

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村山元首相「あの戦争は何だったのか学習するうえで、安倍首相は反面教師だ」

村山富市元首相は7月29日、東京・有楽町の外国特派員協会で記者会見を開き、戦後50年の1995年に発表した「村山談話」の意義について、「中国、韓国はもとよりヨーロッパで評価された」と強調した。また、安保法制の成立をすすめる安倍首相について、「あの戦争は何だったのか学習するうえで、反面教師だと思っている」と語った。

村山氏は首相在任中の1995年8月、「植民地支配と侵略によって、多くの国々、とりわけアジア諸国の人々に対して多大の損害と苦痛を与えた」として、反省の意とお詫びの気持ちを表明する「村山談話」を発表した。今夏、戦後70年の節目を迎えるにあたって、安倍首相がどのような「談話」を発表するのか注目を集めている。

この日の会見で、村山氏は「村山談話」について、「当時、『お前は売国奴だ』と罵倒された」と述べて、国内では評価されなかったと振り返った。一方で、「中国や韓国はもとより、ASEANやヨーロッパでは評価された」と語り、その意義を強調した。

また、村山氏は「安倍首相は村山談話のすべてを継承しないと疑問を呈している」と説明。そのうえで、「若い人たちが村山談話はいったい何かと問い直しをしている。あの戦争は何だったのか学習するうえで、安倍さんは反面教師だと思っている」と皮肉った。

会見の質疑応答で、海外メディアの記者から「95年当時と現在では客観的な国際情勢が変化しているのではないか」という主旨の質問があった。村山氏は「中国は無視できない大国になった」と説明する一方で、「戦争がどういう結果になるか、中国を始めとしてみんな考えている。戦争はできないが、摩擦はある。外交努力で変えていくしかない」と述べた。

(弁護士ドットコムニュース)

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質は高いのに生産性が低すぎる日本のサービス業、コロナ明けの賃上げにつなげるには?

ホテルや飲食店などでの親切で丁寧な接客、時間通りに動く電車、なんでもそろっているコンビニなど、日本のサービスの質の高さは、海外でサービスを経験することで初めて実感できるかもしれない。

しかし、世界的にいまだ存在感のある製造業と違って、日本のサービス業は生産性の低さが指摘されている。

なぜ海外と比べて、質が高いのに生産性が低いのか。人の動きが再活発化する「コロナ明け」ともいえる今、どうすれば生産性を上げ、賃上げを実現できるか。生産性の問題を研究している学習院大学経済学部の滝澤美帆教授に聞いた。(編集部・新志有裕)

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仕事で「うつ病」になった・・・「労災」と認めてもらえるか?

うつ病が原因で自殺してしまった広島県立因島高校の男性教諭(当時41歳)の遺族が、「うつ病になったのは勤務中のストレスが原因だった」として、「公務災害」の認定を求めた訴訟の判決が2013年1月30日、広島地裁であった。森崎英二裁判長は、自殺が公務災害だったと認め、地方公務員災害補償基金広島県支部が公務外災害とした処分を取り消した。

今回の判決では、「学級崩壊や生徒からの暴言を受けるなど、勤務中の精神的ストレスが原因でうつ病を発症した」と公務と自殺の因果関係が認められたが、うつ病は、発症した人の性格や生活環境など、複雑な要因が絡み合い発症する病気であり、仕事が原因でうつ病を発症したと立証することは難しいとされている。

公務災害とは、公務員がその公務中に受けた災害のことで、一般的には労災(労働災害)と呼ばれるものだ。では、仕事をしているときにうつ病を発症した人が、労災と認定されるためには、どのような条件が必要なのか。うつ病が労災と認定される基準はあるのか。過労死などの労災認定や裁判で数多くの実績がある波多野進弁護士に聞いた。

●うつ病が労災と認定される基準は?

「厚生労働省は2011年12月に『精神障害等の労災認定基準』を発表しています。うつ病が労災に該当するかどうかを一番初めに判断する労働基準監督署では、この認定基準に沿って労災かどうかを判断します」

その基準はどのようなものだろうか。波多野弁護士によると、うつ病が労災と認められるためには次の2つの要件が必要だ。

「(1)認定基準の対象となる精神障害(うつ病など)の発病前のおおむね6ヵ月の間に、業務による強い心理的負荷が認められることと、(2)業務以外の心理的負荷や個体側要因により発病したとは認められないことです」

ただし、(2)の要件については「原則として問題にならないので、これを過度に気にする必要はありません」という。重要なのは(1)の要件だが、その中の「業務による強い心理的負荷が認められる」というのは、「業務による具体的な出来事があり、その出来事とその後の状況が、労働者に強い心理的負荷を与えたこと」を意味するのだという。

●労災として認定されやすいケースは?

では、具体的にどのような場合に「業務による強い心理的負荷が認められる」といえるのだろうか。厚生労働省では「職場における心理的負荷評価表」というものを作り、職場で発生する心理的負担の大きい出来事を列挙し、その出来事の平均的な心理的負荷の強度を表記している。

「たとえば、業務内容が変わった、仕事量が増えた、パワーハラスメントやセクシャルハラスメントを受けた、配置転換があったなど、この『職場における心理的負荷評価表』に列挙されている出来事が実際にあって、その心理的負荷の強度が相当程度認められれば、『業務による強い心理的負荷』があったといえます。また、精神疾患発症の背景になる長時間労働(時間外労働が100時間程度)等の過重業務があった場合も、『業務による強い心理的負荷』が認められる可能性が大きいといえるでしょう」

つまり、仕事量が大きく増えたり、上司からひどいパワハラやセクハラを受けたりしたあとに、うつ病を発症した場合は、労災が認められる可能性があるということになる。

●うつ病の「労災認定」を勝ち取るチャンスは6回ある

さらに波多野弁護士は、労働基準監督署でうつ病が「労災」と認められなかった場合でも、労災認定のチャンスが残されていることを強調する。

「労働基準監督署の判断が絶対ではなく、不服であれば審査請求、さらに再審査請求と、行政段階で合計3回の判断を求めることができます。

「これでも納得できなければ、労基署の判断が誤りであると訴えて、裁判所にその処分の取り消しを求める訴訟を起こすことができます。裁判でも地方裁判所、高等裁判所、最高裁判所と3回争う機会があります。したがって、行政と裁判を合わせて計6回のチャンスがあるわけです」

このように述べたうえで、波多野弁護士は「労働基準監督署の認定基準はあくまで目安に過ぎず、これにきれいに当てはまらなくても、仕事(業務)が原因でうつ病に罹患したと評価できれば、裁判においては労災と認められる可能性があります」と説明する。

つまり、労働基準監督署で「労災」と認めてもらえなくても、それ以外の手続きで労災認定を勝ち取れる可能性があるということだ。「仕事のせいでうつ病にかかった」と考えている人は、労災と認定してもらえそうか、労災問題に詳しい弁護士に相談してみるのもよいかもしれない。

(弁護士ドットコムニュース)

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突然開催延期の「グルメンピック」、企画会社が破産…出店料を取り戻せるのか?

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安保法案が参院本会議で可決、成立ーー国会前デモ「賛成議員を落選させよう」コール

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交通事故に遭ったら「保険会社」の対応がひどかった! 慰謝料を増額してもらえるか?

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工具を持っていたら「職質」、バッグの中身を全部見られた…拒否したらどうなるの?

警察に「職務質問(職質)」され、拒否したら警察署まで連れて行くと言われ、渋々応じましたーー。弁護士ドットコムにこのような相談が寄せられている。

相談者は仕事で工具を使うため、日常的にバッグに工具を入れているという。いつものようにカッター、ニッパー、ドライバーなどの工具をバッグに入れ、仕事から帰宅している途中に職質されたようだ。

相談者は職質に応じ、工具や仕事の依頼人からのメールを警察に見せた。ところが、「銃刀法違反の可能性がある。ほかに危険物がないか確認したいので、バッグの中身を見せてほしい」と言われたという。

「仕方ないので見せましたが、工具以外の荷物を調べられたくなかったです」と相談者は不快感を感じている。

バッグの中身を見せたり、警察署まで行ったりすることを拒否することはできるのだろうか。坂口靖弁護士に聞いた。