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「9時〜17時労働でおかしくなりそう」新社会人の涙に賛否…回避する術はあるのか?

TikTokerブリエルさんが、「原則9時〜17時の労働で頭がおかしくなりそう」と涙ながらに訴える動画が世界的に話題になり、賛否を呼んでいます。

ブリエルさんは、新社会人として働いていますが、オフィスから離れたところに住んでいるため、7時半に家を出て、早くても18時15分ごろに帰宅する生活だそうです。

「何もする時間がない。シャワーも浴びたくないし、夕食を食べて眠る。自炊する時間も、運動するエネルギーもない」と嘆いています。

この動画に対して、日本では、「9時〜17時は早い方」「辛いならやめればいい」といった冷ややかな声の一方、「1日8時間勤務がセオリーではなく、4時間〜6時間勤務で最低限の生活ができるようになればいいのに」「もっと働き方にバラエティがあってもいいのに」など共感を示す声も出ています。

この問題について、どのように考えればいいのでしょうか。向井蘭弁護士が解説します。

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「借金で死ぬ必要なんかない」 なくならぬ自殺や無理心中、知ってほしい解決法

福島県いわき市で起きた、乗用車の中から母子4人の遺体が見つかった事件で1月31日、母親の交際相手だという男性が逮捕された。無理心中を図ったとみられ、けがからの回復を待っての逮捕となった。

報道によると男性は「会社経営に失敗し、借金で将来を悲観した」などと語っているそうだ。

借金を苦にして自ら命を絶ったり、無理心中したりすることは現在でも珍しくない。しかし、債務整理にくわしい半田望弁護士は「借金で死ぬ必要はない」と呼びかける。

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大量「懲戒請求」で弁護士会にジレンマ、数百万円の郵送費と「弁護士自治」の間で

とあるブログを発端として、各弁護士会に対し、大量の懲戒請求が届いた問題で提訴の動きが進んでいる。神原元弁護士は5月9日、請求者らに損害賠償を求めて東京地裁に提訴。佐々木亮弁護士と北周士弁護士も5月16日に記者会見し、6月下旬から訴訟を起こすことを明かした。

しかし、この問題で負担が生じているのは、請求を受けた弁護士だけでない。彼らが所属する弁護士会にも郵送費用などが発生している。

弁護士法上、懲戒請求者らに対しては、調査開始とその結果を書面で伝えなくてはならない(同法64条の7)。通常は配達証明などの手法が取られるため、1件当たりの郵送費用は合計で千円を超える。

日弁連によると、このブログに起因すると見られる懲戒請求は、2017年だけで21弁護士会に約13万件送られた。朝鮮学校への助成金交付などを求める声明に反発するものだ。費用を抑えるため結果をまとめて送るなどの工夫も取られているが、それでも郵送費は1単位会当たり数百万円になると推測される。

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前埼玉知事・上田参院議員の秘書から性的暴行、元記者が国を提訴「政治の動向教えると誘い出された」

前埼玉県知事で参院議員の上田清司氏の公設秘書から2020年3月に性暴力被害に遭ったとして、県内の報道機関に勤める元記者の女性が2023年3月8日、国を相手取り、慰謝料など約1100万円の賠償を求め、東京地裁に提訴した。

秘書は準強制性交と準強制わいせつの疑いで、県警に2020年8月に書類送検された2日後に自殺している。女性側は、政治に関する取材活動の中で▽公務員である公設秘書が職務権限を濫用し、加害に及んだこと▽上田氏が、秘書の適切な監督をしなかったことーの2点を問題とし、国を訴えている。

国を被告としているのは、国家賠償法1条で「公務員が、その職務を行うについて、故意または過失によって違法に他人に損害を加えたときは、国または公共団体が賠償する責に任ずる」としており、秘書や議員の個人は被告になり得ないからだという。

原告は「公にすることで、同じ思いをする人が少なくなればと提訴に踏み切りました。記者としての使命だと考えました。自分が被害者なのに、加害者を自殺に追い込んだ記者という見方をされて3年間つらかったです」とコメントしている。

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公式より人気…幼児が夢中の「アンパンマン人形劇」動画、法的問題はある? 親からは不安の声も

人気作品「アンパンマン」のぬいぐるみやおもちゃを使った「オリジナル人形劇」とも呼べる動画が、YouTube上に無数にアップされている。

アンパンマンやバイキンマンたちがお菓子を食べたり、お医者さんごっこをしたり、いわゆる「ごっこ遊び」をするような微笑ましい内容のものもある。

しかし、非公式であり、法的にはセーフかアウトか不明瞭であるため、「子どもに見せたくない」と眉をひそめる親も少なくない。

ところが、そんな親の心を知らずか、子どもたちは「本家」よりも食い入るように視聴することもあるという。

このような非公式動画をアンパンマンの権利者はどう考えているのか。法的にはどのように判断されるのか、取材した。(弁護士ドットコムニュース・塚田賢慎)

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「激しすぎる束縛から自由になりたい」という理由は、離婚裁判で認められる?

「夫の束縛が激しくて……」。ともすればこんな発言は「のろけ話」にも思えるが、なかには束縛が理由で「離婚寸前」にまで追い詰められている深刻なケースもあるようだ。

「携帯メールを勝手に見られる」「仕事中にもメールや電話に応じさせられる」「どこに行くにも付いてくる」「一人で外出もさせてもらえない」……など、ネット上には妻や夫のこんな悲鳴があふれている。なかには「軽く軟禁状態」とまで表現している人までいた。

そういった生活に耐えかねて、ついには離婚を切り出す人もいるようだが……。はたして、「激しすぎる束縛から自由になりたい」というのは、裁判で離婚が認められる理由にあたるのだろうか。離婚問題にくわしい小澤和彦弁護士に聞いた。

●「激しすぎる束縛」は離婚の理由になる

「民法は条文でいくつか、離婚が認められる理由をあげていますが、その中には『婚姻を継続し難い重大な事由』というものがあります」

――「激しすぎる束縛」はそれにあたる?

「民法に、具体的にそう書いてあるわけではありません。しかし、さすがにしょっちゅう電話やメールをしてきて、しかも、返事しないと不機嫌になったり、怒ったりするとか、お友達と飲みに行くのも禁止されるというのは、『婚姻を継続し難い重大な事由』と言っていいでしょう」

――ずっと束縛に耐えてきたけど「もう我慢できない!」と、離婚できる?

「一つ問題となるのは、その束縛されている方が、『私はこんな束縛は嫌だ』『もっと私の自由を認めて欲しい』という気持ちを、きちっと相手に示してきたかどうかです」

――長い間、耐えていただけだとダメ?

「何も言わずに、心の中でだけ『嫌だな』と思っていただけだということですと、難しい側面があります」

――どうして?

「相手が『そんなに苦痛に思っていたとは知らなかった』『今度から改めるから離婚なんて言わないで』などと言ってくる可能性があるからです。

離婚が問題になったとたん、それまで横柄な態度をとっていた相手が急に態度を翻すケースは、実際によくあります」

――そうしたら、どうなる?

「たとえあなたは相手の言っていることが『口先だけだ』と見抜いていたとしても、裁判官がその主張をどう受け止めるかは別の話です。

もし、そこで『修復可能性がある』と判断されれば、離婚は認めてもらえません。つまり、仲直りできる可能性があるのだから、結婚を続けるべきだと判断される場合も考えられるということです」

確かに、裁判官といっても、必ずそこまで「見抜いて」くれるとは限らない。もし本当に離婚の決意を固めた場合は、「激しすぎる束縛」があったという証明だけでなく、「束縛されたくない」と伝えた証拠もきちんと示して、相手にどんな主張をされても大丈夫な状態にしておくべきということだろう。

(弁護士ドットコムニュース)

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炎上した「宇崎ちゃん」、日赤の献血コラボキャンペーンは予定通り2月1日から

日本赤十字社は1月24日、1都6県の献血ルームでラブコメディ作品『宇崎ちゃんは遊びたい!』のキャラクターを採用したキャンペーンを実施すると公式サイトで発表した。

「宇崎ちゃん」は「カワイイ巨乳後輩」と説明されるキャラクターで、昨年10月から1カ月間、最初のキャンペーンが実施された。

主に男性向けのアニメや漫画特有の表現によって描かれた、大きなバストの形がはっきりとわかる服の宇崎ちゃんのイラストが使用されたため、「性的なキャラクターを公的なキャンペーンに使用するには不適切」などと批判を集め、物議をかもしていた。今回のキャンペーンは、昨年より予定されていたもの。

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曜日固定のバイト、違う曜日での勤務を命じられたーー応じる義務はあるの?

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介護職員のストライキ「賛成」65%、「それくらいしないと危機感伝わらない」などの声…人材紹介会社調べ

介護職員の人材紹介業を営む「ウェルクス」が自社メディアの読者を対象とするアンケート調査で、「介護職の待遇改善のためのストライキに賛成ですか」と聞いたところ、賛成が65.4%で反対は34.6%だった。介護現場の待遇問題は広く指摘されており、待遇改善のための手段に打ってでることに一定の理解が示された形だ。

調査は2017年12月6日ー12月20日に、自社メディア「介護のお仕事研究所」の読者ら全国の男女152人が回答した。介護職員が主な読者という。回答者数は多くなく、全国的な傾向を表しているとは言い難いが、同社は「介護の方が普段抱かれている思いの一面が出た」(広報担当)と評価している。

ストライキに賛成と回答した人に対して理由を問うたところ、「そういう手段でもとらないと、皆見て見ぬふりをする」「それくらいの行動をしないと危機感が伝わらない」などの回答があった。反対と回答した人の理由は、「利用者様の命を思うとストライキできない」などだった。

憲法28条は「勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する」と規定。労働者の権利であるストライキは、この「団体行動権」の典型的なものとして憲法上保障されている。

ただ、アンケートの反対理由にもあるように、行使した場合には利用者の命に関わるおそれもはらんでいる。TwitterなどのSNSでは、「薄給激務」としてストライキを呼びかける声も上がるが、実際に行使するとなるとハードルが高いのが実態とみられる。

(弁護士ドットコムニュース)

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精神疾患の労災認定が過去最多、コロナ対応で「医療従事者」のさらなる増加も懸念

精神疾患の労災認定が、過去最多にのぼりました。

厚生労働省は6月26日、仕事による強いストレスが原因でうつ病などの精神疾患にかかり、2019年度に労災申請したのは2060件、労災認定されたのは509件で、いずれも統計開始以降最多だったと発表しました

請求件数を業種別にみると、「医療,福祉」426件、「製造業」352件、「卸売業,小売業」279件の順に多く、年齢別では、請求件数は「40~49歳」639件、「30~39歳」509件、「20~29歳」432件でした。

なぜ精神障害に関する労災申請が増えているのでしょうか。また、過去最多という数字をどう評価すべきなのでしょうか。労働問題に詳しい波多野進弁護士に聞きました。